【周南市中小企業振興融資制度】「新型コロナウイルス感染症対応事業継続資金」の運用開始
「新型コロナウイルス感染症対応事業継続資金」の運用開始~保証料・措置期間中の利子相当額を全額支援します~
融資条件等
融資対象 | 周南市内に住所や事業所を有し、1年以上事業を行っている小規模・中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上等が減少しており、次の要件のいずれかを満たす方。
(1)セーフティネット保証の認定を受けたもの (2)最近3ヶ月のうち、いずれかの1ヶ月の売上高が令和元年度以降の同月期の売上高に比して5%以上減少しているもの |
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 2,000万円 |
融資利率 | 責任共有対象 :年1.3%
責任共有対象外:年1.1% ※いずれも措置期間中の利子相当額を周南市が補助 |
信用保証料率 | 山口県信用保証協会所定の率(周南市が全額補助) |
融資期間 | 10年以内(措置期間3年以内) |
取扱期間 | 令和3年6月16日(水)融資実行分~令和4年3月31日(木)融資実行分まで |
取扱金融機関
山口銀行、西京銀行、もみじ銀行、広島銀行、東山口信用金庫、商工組合中央金庫
※まずは、お取引のある上記金融機関へお問い合わせください。
利子相当額補助金手続きの方法
1.「新型コロナウイルス感染症対応事業継続資金」の利用が前提となります。
2.融資申し込みの際に市への申請書類を金融機関へ提出。
3.融資実行後に取扱金融機関が申請書類を市へ提出(期限:令和4年3月31日木曜日)
4.市の審査後、融資資金運用口座へ補助金(利子相当額)を交付
※手続きは取扱金融機関にて行います。
詳しくは新南陽商工会議所(☎0834-63-3315)までお問い合わせください。
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