持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限延長に関するお知らせ
持続化給付金
持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日までですが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長されます。加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長されます。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない特段の事情について、必要事項の記載等を行った上で、お申し込みください。
書類の提出期限の延長を認められる場合は持続化給付金事務局より、追ってメール等により、ご連絡があります。なお、電子申請が困難な場合には、申請サポート会場又は申請サポートキャラバン隊会場を予約いただき、同会場で書類の提出期限延長をお申し込みください。
詳しい詳細は、持続化給付金特設HPよりご確認下さい。
家賃支援給付金
家賃支援給付金の申請期限は、2021年1月15日(金)24時となっております。
なお、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付られます。また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けられます。
申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。
申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付が必要となります。
詳しい詳細は下記より家賃支援給付金特設HPをご確認下さい。