共済・保険制度を活用したい
商工会議所会員向け保険制度のご案内
商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および同会員の従業員などの福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。
共済・保険制度
火災共済、中小企業共済事業は、中小企業者の火災事故等に起因する経済的損失の補償や病気・ケガ等に起因する身体的損害の補償など、中小企業者のニーズに即した”共済”を提供することにより、中小企業者が安心して経済活動に専念できる環境を通じて、中小企業の発展をお手伝いしています。
生命保険
アクサ生命は、全国の商工会議所会員企業などの福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、生命保険でサポートしています。
また、経営者・従業員の皆さま向けの個人の自助努力による財産形成、医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。
プラン
- 企業福利厚生プラン (従業員向け 弔慰金/退職金準備)
- 企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
- 退職金プラン (経営者・従業員向け)
- 自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
- 資産形成サポートプラン(個人向け)
総合火災共済
火災、落雷、破裂又は爆発、風災、ひょう災、雪災、建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊、給排水設備に生じた事故又は被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による水ぬれ、騒じょう及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為若しくは破壊行為、盗難及び水災を共済事故とするもの。
自動車総合共済 MAP
相手方への賠償
他人にケガをさせてしまった時や他人の物を壊してしまった時に補償します。
・対人賠償共済 ・対物賠償共済
ご自身や搭乗者の補償
ご自身またはご家族、同乗者の方のケガを補償します。
・人身傷害共済 ・搭乗者傷害共済 ・無共済車傷害共済 ・自損事故傷害共済
お車の補償
契約のお車が事故や災害で壊れたり、盗難に遭った場合に補償します。
・車両共済
その他豊富な特約と見舞金制度で皆様の安心を幅広くカバーします。
補償内容
充実した補償内容とお得な掛金を両立しました。
- 充実した保障内容
- 親切な見舞金制度
- 人身傷害特約など豊富な特約
- 早くて親切な事故処理
- 業界初!フリーダイヤルのハロー健康クラブ24
- 各種の割引制度・損保からの切替でも安心
- 節約型のお得な掛金
- 無料ロードサービス
自動車事故費用共済
被共済自動車の事故による死亡、後遺障害、入院および通院に対して補償するとともに、相手側への支払いについては共済金額を限度額として損害額を補償します。
また、特約により対物および車両事故に対して補償します。
中小企業倒産防止共済
中小企業倒産防止共済制度は、中小企業倒産防止共済法に基づいて国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している取引先事業者が倒産し、売掛金等債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる制度です。
加入できる事業主または会社
次の条件に該当する事業所であることが条件です。
・製造業・建設業・運送業にあっては資本金3億円以下で従業員300人以下
・卸売業にあっては資本金1億円以下で従業員100人以下
・小売業にあっては資本金5千万円以下で従業員50人以下
・サービス業にあっては資本金5千万以下で従業員100人以下
・ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)にあっては資本金3億円以下で従業員900人以下
・ソフトウェア製造業または情報処理サービス業にあっては資本金3億円以下で従業員300人以下
・旅館業にあっては資本金5千万以下で従業員200人以下
上記、「資本金の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
毎月の掛金について
5,000円から200,000円まで(加入後5,000円単位の増減額が可能)
掛金総額800万円まで積み立て可能
掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合であれば掛け止めも可能
掛金払込について
払込方法は月払い・年払い(毎年手続きが必要)のどちらか
掛金は税法上、損金(法人の場合)または必要経費(個人事業の事業所得収入がある方)に算入できます。
【注】R6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できません。
貸付条件
取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になったとき(無担保・無保証人・無利子)
貸付金額
「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万)」のいずれか少ない額
小規模企業共済
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づいて国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している個人事業主(共同経営者)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく為の共済制度です。
加入できる事業主(共同経営者)または役員
常時使用する労働者が次の範囲内であることが条件です。
・商業・サービス業にあっては5人以下
・その他の事業にあっては20人以下の事業主または会社役員
・個人事業主に属する共同経営者は1事業所につき2人まで
毎月の掛金について
1,000円から70,000円まで(加入後500円単位の増減額が可能)
払込方法
月払い・半年払い・年払いのいずれか
加入のメリット
(1) 掛金全額が「小規模企業共済等掛金」として課税対象所得から控除できます。
(2) 共済金は退職・廃業時等に受取が可能です。満期や満額はありません。
(3) 共済金は一括受取(退職所得扱い)と分割受け取り(公的年金等の雑所得扱い)、および一括受取と分割受取の併用ができます。